1952-03-20 第13回国会 衆議院 本会議 第22号
この改正案の要点は、失業保險の保險料率を三割引下げることと、保險料を滞納した場合に徴收する延滯金を免除する場合を拡大することの二点でございます。
この改正案の要点は、失業保險の保險料率を三割引下げることと、保險料を滞納した場合に徴收する延滯金を免除する場合を拡大することの二点でございます。
その二は、市町村民税の法人税割及び法人事業税について徴收猶予が行われる場合、徴收猶予を受けた税額について、徴收される延滯金の額を法人税法の改正に準じ、従来の日歩四銭を日歩二銭に減額し、負担の合理化をはかつたことであります。 以上が本改正案の内容の概略であります。何とぞ愼重審議の上、すみやかに議決せられんことを希望する次第であります。
一方先ほど来いろいろ御審議のありましたように金融の状態が非常に窮屈になつて来ておりまして、法人税割というようなものが一五%もかかつて来るというようなことで、なかなか法人企業といたしまして資金のやり繰りに困つておるわけでございまして、このことは却つて徴収のほうが不円滑になりますわけでありまして、むしろ半額だけは納期を延ばすような形にいたしまして徴収猶予の制度をとる、併しながら延滯金は取るということでありますから
というふうに入れまして、延滯金は徴收猶予を十六條の六によつて受けましてもこれを納めなければならない。要するに納期限後に納める場合に延滯金を付するわけでありまするが、その原則は今回新らしく設けようとする制度につきまして徴收猶予を受けることになりましても、これだけは納めなきやならん、こういうわけであります。
それから「第七十八条第一項中「これを督促し、督促手数料及び延滯金を徴収する。」を「督促状により期限を指定してこれを督促しなければならない。」に改め、同条第三項を第五項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。」という改正と、それに関連しまして二項、三項を入れまして二項としまして「前項の規定により督促をした場合は手数料として十円を徴収する。」
次に、昭和二十四年十二月三十一日以前の期間に対する加算税及び延滯金につきましては、特定の場合に限り、これを軽減し得ることといたしました。
御質問の通り、やむを得ない場合がここに列挙されてありますので、そのような場合におきましては、いわば利息とも申すべき延滯金なり、延滯加算金というものは、負けてやる場合が多いと思いますが、先ほど御説明申し上げました通り、個人間の貸借関係を例にとりまして、場合によつては負けてやらない、こういう場合も考えられるのじやないか、従いまして、猶予することができる、こういう含みを持たした規定にいたした次第であります
○龍野委員 今度の修正案の中に徴收猶予の方法を認めておることは、けつこうでありますが、徴收猶予を認めた場合も、その期間中における延滯金及び延滯加算金を免除することができるとあります。
○鎌田説明員 ただいまの場合でありますが、この徴收猶予の場合におきまする延滯金、延滯加算金の問題は、ちよつと話がわき道にそれるかもしれませんが、個人の場合のいわゆる金利という観念と延滯金の観念は、国税の場合におきましても利子税という言葉を使つてありますように、非常に類似しているわけであります。
しかし、そこまでははつきりしないでも、ほとんど納めにくい者、すぐ納めたら生活が著しく困窮するとか、あるいは事業がつぶれてしまうとかいうおそれのあるような場合におきましては、三年間ぐらい一種の自然債務の形にしまして、延滯金等をつけないで、たな上げするというような方法も、少し考えてみたらどうかと思います。
遅れれば一般納税者と同じように、そこに延滯金をとられる。こういう状態では、中小企業というものは将来抹殺してしまうという御方針ならば別でありますけれども、何らかの方法を講じなければ、成立たないのは当然であると思うのであります。そこでまず第一に、支拂いの問題でありますが、金が集まらないから抑えないのだ、これは事実その通りでございます。
延滯金もこれは事業税と同様であります。賦課についての異議申立、これも同様であります。督促手数料、滯納処分、これはいずれも同文でございます。滯納処分に関する罪も同様であります。その検査拒否の罪、或いは交付要求、延滯加算金、国税犯則取締法の準用、これはいずれも事業税と同文でございます。
七百六十三條は延滯金の規定でございますが、この点だけを新らしく加えまして、その他、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金というような制度は事業税についてはとつておりません。 それから七百六十四條違法又は錯誤に係る事業税の賦課の救済、これは前の救済の方法と同様の規定でございます。 七百六十五條の督促、七百六十六條の督促手数料、七百六十七條の滯納処分、これはいずれも同文でございます。
○竹中七郎君 今に関連いたしまして伺いたいのは、固定資産税でありますが、例えば生産品が売れない、そういうときにおいて、どうしても税金が納められない、そのときにおきましても祝金を納めなければ延滯金とかいろいろなものが徴られる。こういうものに対して一時的に家屋を抵当に自治体に入れるというそういう便法はとれないものであるか。そういうときに市町村長が認定すればいいか惡いか。
その場合に延滯金とかいろいろなことがこれは当然起きて来るのですが、この場合には全然問題にしないとか、或いはそういう点は町村によつては或る程度何とかできるのだとか、そういうようなことの具体的なものについてお考えがあるかどうか。
その他三百三十六條は延滯金の徴收、三百二十七條も同様でございます。 三百二十八條は違法又は錯誤に係る市町村民税の賦課の救済の規定でございます。これも從来と同様でございます。それから第五款の督促及び滯納処分、督促はすでにいろいろの例について申上げたのとみな同様の規定でございます。
これは納税者及び特別徴收義務者が誤つて余計納めた、或いは誤つて余計徴收した、こういうような場合におきましてはその地方団体の徴收金を還すわけでありまするが、還す場合におきましては、ここのあとの方にございますように百円以上の場合におきましては、百円につき一日四銭の割合の延滯金を加算して還す。
百三十八條も、督促状を出した場合に從来の延滯金に相当する加算金の規定であります。 第五款は犯則取締でありますが、これも先程入場税について申上げましたのと全く同じでありまして、これは間接国税に関する犯則事件として、いわゆる通告処分を認める建前にいたしておるわけであります。
それから百二十五條は、今の更正又は決定の結果として不足金額がある場合の徴收の規定でありまして、その場合は延滯金をそれぞれ取るわけであります。それから百二十六條、これは納期限後に申告納入するという場合におきましての延滯金、これは百円について一日四銭の割合。それからその次は過少申告加算金及び不申告加算金、この場合は先程入場税について申上げたのと同様の趣旨であります。
その五は納税義務者が申告納付し、または特別徴收義務者が申告納入する場合においては、延滯金、過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金の制度を、また、督促状を交付した場合においては、延滯加算金の制度をそれぞれ新たに設け、もつて納税意識の高揚と滯納の絶滅を期したことであります。 その六は、所要の罰則規定を整備して、徴收の強化をはかつたことであります。
そうして延滯金は極めて少いということであります。又災害保險につきましては、事業主の自主的努力によつて初めから成績はよかつたということでありました。 更に委員側から、労働基準監督官の監督が嚴重でありますると、事業主は仕事がやりにくいと小言を言う。
本提案の理由並びに内容について申上げまするが、今般国税徴收法の一部を改正して、従来の国税滯納の場合におきまする延滯金の率を引下げることになりましたので、これに歩調を合せて労働者災害補償保險及び失業保險の保險料滯納の場合におきまする延滯金の率を従来の日歩二十銭から日歩八銭に引下げる点、及びこの保險金納付者の便宜のために滯納保險料の一部納入に関しまして新たに規定を設けました点であります。
○田村文吉君 初め御制定になさるときから、私共はこの延滯金の二十銭というのは非常に高過ぎるというので、その旨御注意申上げましたのですが、国税筑收法の関係上止むを得ず二十銭ということになつておつたようでありますが、今回国税徴收法が変りましたと同時に、当然これは引下げられるのが正当かと考えますので、本案に賛成いたします。
今般政府といたしましては、最近の経済情勢に鑑み、国税徴收法の一部を改正して従来の国税滯納の場合における延滯金の率を引下げることといたしたのでありますが、これと対応して、国税徴收の場合の従来の延滯金と類似の性格を有する労働者災害補償保険及び失業保険の保険料滯納の場合における延滯金の率を従来の日歩二十銭から日歩八銭に引下げることを妥当と考えますので、ここに労働者災害補償保険法及び失業保険法の一部を改正する
○政府委員(奥野誠亮君) 百九十六條は鉱区税の延滯金の規定、百九十七條は鉱区税の賦課の救済の規定、百九十八條は督促、百九十九條は督促手数料、二百條は滯納処分、二百一條は滯納処分に関する罪、二百二條は滯納処分に関する検査拒否の罪、二百三條は交付要求、二百四條は延滯加算金、二百五條は国税犯則取締法の準用、いずれも先程御説明いたしましたところと全く同じでございます。
○政府委員(奥野誠亮君) 九十六條は納期限後に申告納入いたしましたり、又は申告納付をいたしたりしする場合の入場税に係る延滯金の規定でございまして、先の規定は更正決定によりまして、不足金額が明らかになつた場合でございます。この場合には納付金を遅らしてしまつた、やはりこの場合も延滯金でありまするので、日歩四銭の割合で計算して納入したり納付したりしなければならないということを規定したものでございます。
日歩四銭の延滯金を徴収せられるわけでございますが、納付期限が遅れまして督促状を発しました場合には、更に日歩四銭の延滯金が加算されるわけでありまして、言い換れば、日歩四銭が日歩八銭に変つて来るということにしておるわけでございます。現在の延滯金は二十銭ということになつておりますが、これを四銭に引下げ、その半面督促状を出した場合には八銭ということになつておるわけであります。
○政府委員(奧野誠亮君) 納税義務者が納めます場合の延滯金と今申しております場合の還付加算金とは、同じように日歩四銭ということにいたしております。
本案は、四月八日内閣より提出されたのでありますが、その提案理由は、今般国脱徴收法の一部が改正されまして、国税滯納の場合の延滯金の率が引下げられることになりましたので、それに対応いたしまして、労働者災害補補保險料並びに失業保險料滯納の場合における延滯金の率を、従来の日歩二十銭から日歩八銭に引下げようとするものであります。なお。
滯納になつておりますから、何とか早くお納め願いたい、そうしなければ延滯金も高くなりますからという注意書を、必ず差上げるようにしております。しかしてまた物件の引揚げ等をいたします際においても、大体納税者の実情というものは、その家に臨むのでありますから、わかるのであります。従つて苛酷な、いわゆる生活を奪うようなことはできるだけ避けるということを、常に指導しているのでございます。